1.下図利用調整水域(水上オートバイ利用者が、他のレジャー客に迷惑を及ぼす事を 防止するため、水上オートバイの航行を禁止する水域)の設定
2.増殖・養殖場保全水域(増殖場・養殖場への引き波を防止するため、プレジャー ボート等の動力船の航行を禁止する水域)の設定
3.利用には、琵琶湖水上安全協会が実施する講習を実施する必要がある。
4.外来魚のリリースの禁止
5.2ストロークエンジン使用の規制、エンジンの適合証の表示
琵琶湖水上安全協会(TEL:077-521-5726)
http://www.shiga-wsa.jp/