茨城県:小貝川一部区間

1.船長の遵守事項の遵守

2.航行する際は、必ず船舶免許証、船舶検査証書、船舶検査手帳を携帯する。

3.水上オートバイ等の水面への昇降場所付近では、徐行して(8km/h)通航する。

4.非動力船や釣りをしているの人の付近を通航する際は、最徐行(5km/h程度)で通航する。

5.離着岸する非動力船には近づかない。

6.水上オートバイの早朝及び夜間運航はしない。

7.他の船舶とすれ違う際は右側通航

8.エンジンやマフラーを改造した水上オートバイを利用しない。<

お問い合わせ

下館河川事務所 占用調整課(TEL:0296-25-2151)

リンク先

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000700754.pdf